オススメの廃車手続き!

軽自動車の廃車手続き

Posted on 2017-06-28

軽自動車を廃車にする場合は普通自動車の廃車の手続きと同じではありません。さらにそれぞれのケースごとで廃車の手続きが変わってきます。ここでは3つのケースに分けて、軽自動車の廃車の手続きの方法ととその流れを紹介します。

 

解体返納の場合

軽自動車を廃車し永久抹消登録である解体返納を行う場合は、車を解体を解体業者に依頼して行います。車検まで1ヵ月以上あり、自動車リサイクル法に基づいて解体処理を行われた軽自動車は自動車重量税の還元を受けられますので、法的に認められた引取り業・解体許可をもつ業者に依頼しましょう。解体された軽自動車のナンバープレートは、前後の2枚とも受け取ります。自動車リサイクル料金を支払っていなかった場合はこの時点で支払わないといけません。『解体報告記録日』の通知を受けた後、必要書類を用意したら、軽自動車検査教会で手続きを行います。手続きは解体終了後15日以内に行わないといけません。ナンバープレートを返納すると確認印と確認シールを受け取れますので、それを申請書や必要書類と一緒に提出することで手続きは完了です。

 

自動車検査証返納届の場合

自動車検査証返納届を行って一時使用中止として軽自動車を廃車にする場合は、解体業者ではなく自分でナンバープレートを外す必要があります。必要な書類を用意し、軽自動車検査教会でナンバープレートを返納し、手続きを行います。ナンバープレートを返納すると確認印と確認シールがもらえますので、申請書と必要書類と一緒にそのシールを提出することで手続きは完了します。自動車検査証返納届に必要なものは所有者の印鑑証明書と印鑑証明書と同じ実印、軽自動車の車検証、前後のナンバープレートが2枚です。
盗難にあった際に軽自動車の一時抹消登録を行いたいという場合は、ナンバープレートの返納や車検証の提出が不可能なため、その場合は『理由書』の提出が必要になります。

 

解体届出の場合

自動車検査証返納している車を解体処分する場合には、解体届出の手続きが必要です。「自動車リサイクル法」に基づいて、認定を受けた引き取り業、解体許可を持つ解体業者にて車を解体します。自動車リサイクル料金の支払いが済んでいない場合はこの時点で支払いを求められます。解体が終了し『解体報告記録日』の連絡を受けた後、軽自動車検査教会で手続きを行います。この際に必要になるのは自動車検査証返納届を行った際に発行されている自動車検査証返納証明書と移動報告番号、解体通知日の書かれた書類、リサイクル券、自賠責保険の証明書です。解体終了15日以内に行う必要があり、これらの書類と申込書を提出すれば手続きは完了されます。

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