廃車まめちしき

家族所有の車を廃車にするには?

Posted on 2017-06-28

家族が所有をしている自動車は、いくら家族だとしても所有者になっている人の許可がなければ廃車にすることができません。
家族の許可をもらうことは難しくないけれども、亡くなってしまった場合は違います。
ではどうすると廃車手続きができるようになるのでしょうか。

 

所有者が無くなったら通常通りの手続きはできない

所有者が亡くなっていると許可が得ることができませんので、必要書類を用意することができません。
家族だから代わりに許可を出すことができれば良いのですが、しかしいくら家族でも所有者ではないため認められている行為ではありません。
その為、通常通りの廃車手続きをすることができず、違う方法で手続きをしなければいけません。
違う方法といっても廃車手続きが大きく変わるわけではなく、必要としている書類が多くなるだけです。
個人で手続きすることは可能としていますし、業者にお願いして手続きしてもらうことも可能です。
ただ、今すぐに廃車にすることは亡くなった直後になると非常に難しいですので、時間をかけながら問題なく手続きできるようにしましょう。

 

どのような書類が必要としているのか

亡くなった人の自動車車を廃車にする場合、別途必要となる書類となるのが、遺産分割協議書と戸籍謄本、そして除籍謄本です。
所有者が亡くなってしまうと所有していた自動車は、相続の対象となり資産扱いとなります。
誰がその遺産を相続したのかわからないと手続きできませんので、遺産分割協議書が必要となります。
また、相続した人がどのような人なのかも明確にしなければいけませんので、戸籍謄本も必要となります。
さらに、もし戸籍で所有者が死亡したのかどう変わらない場合もありますので、亡くなった人の除籍謄本も必要としています。
これらの書類を用意しなければ廃車手続きが完了しませんので、間違いなく用意をして廃車にできるようにしましょう。

 

行方不明の場合はどうなるのか

所有者が死亡したと明確にわかるのなら良いのですが、死亡したのかどうかわからない行方不明の場合はどうなるのかが気になるポイントです。
何かしらの災害があり行方不明になってしまうと、死亡した可能性は高いけれども、しかし死亡者廃車手続きでは廃車にできません。
まず、行方不明の場合はそのままでは死亡者にならず行方不明のままです。
裁判所に失踪届をだし、死亡扱いにしてもらわないと、廃車にすることができません。
死亡扱いは長い年月発見されない状態でなければいけませんので、すぐに廃車にすることができません。
他に名義変更を所有者許可なくする方法もありますが、これもまた時間と手間がかかってしまいますので、まずは失踪届をだし、段階を踏んで廃車にできるようにしていきましょう。

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