車の買い取り講座

税金が戻ってくるって本当?

Posted on 2017-06-28

自動車の重量や区分に応じて課税される国税のことを自動車重量税と言います。
この自動車重量税は新車を購入した時、または車検を行った時に、次の車検までの期間分をまとめて前納するシステムです。
しかし、使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度が平成17年1月が施行されました。

 

使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度とは

この制度は車を廃車処分した時、車検の有効期限が残っていれば自動車重量税の過払い分が還付される、というものです。しかし、この適用を受けるためにはいくつかの条件があります。
そもそも廃車とは、車を解体したりスクラップにする、ということではなく、車の登録を抹消する手続きを行って公道を走らないようにすることです。自動車重量税が還付されるのは永久的に登録を抹消した時に限るので、しばらく車に乗らないからといって一時的に抹消登録を行ったとしても自動車重量税は還付されないのです。
もちろん軽自動車の場合も返納届けの手続きをすれば自動車重量税の還付を受けることが出来ますが、軽自動車税は還付が受けられない制度になっているため、戻ってくることはありません。

 

自動車重量税還付制度の条件は

車の登録を永久的に抹消した場合でも、さらにいくつかの条件があります。
まず1つは、自動車リサイクル法に基づいた廃棄でなければ還付は受けられません。自動車リサイクル法とは、車を廃棄するためにかかる費用を持ち主にも一部負担してもらう制度です。自動車重量税還付制度はこの自動車リサイクル法の施行にあわせて導入されたもので、車を廃車にするためには自動車リサイクル法に定められた引き取り業者に依頼する必要があります。
また、次の車検までの期間が1ヶ月以上残っていることも条件です。還付される自動車重量税は月単位で計算されるので、次の車検まで1ヶ月の期間が残っていないと還付金を受け取ることが出来ず、30日未満など半端な日数が残っていても対象にはなりません。

 

自動車重量税の還付金を受け取るために

上記の条件をクリアしていても、そのままでは還付金は貰えません。自動車重量税の還付金を受け取るためには、還付申請の手続きが必要です。これは永久抹消登録申請を行った際に一緒に申請を行います。この還付のための申請書は永久抹消登録の申請書についています。軽自動車の場合は解体届出を出す時になります。もしこの還付申請の手続きを忘れてしまうと、還付を受けることができなくなってしまうので注意が必要です。
また、自動車税の方は廃車の手続き後に自動的に返金してもらえます。ですがこちらは他の地方税、たとえば住民税などで未納分があると、優先的にそちらに補填される扱いになります。
自動車重量税は還付申請後審査があります。審査にはだいたい3ヶ月程度必要で、この審査後に指定口座に還付金が振り込まれる、という形になります。

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